自己破産
自己破産とは
自己破産のメリット
自己破産のデメリット
自己破産とは
自己破産とは、お金を借りた人が借金を返済できない場合に、裁判所に認められれば借金が帳消しになるという制度です。
一定限度額の現金預貯金等は破産者の手元に残しておくことが可能です。
自己破産は世間ではあまりいいイメージがないと思われがちですが、それほどの不利益があるわけではありません。それどころか自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度です。
したがって、借金の返済から逃れて、ゼロからやり直して行きたい方は自己破産手続きを利用することができます。
自己破産のメリット
借金がなくなる-『免責』
個人再生手続では、手続により減額はされますが、最低弁済基準額に基づいて算出した債務額を原則として3年間で返済しなければなりません。一方、破産手続きの場合は、最終的には借金が免責され、返済する必要がなくなるので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。
解決までの期間が短い
個人再生と比較すると手続きに要する期間は短くて済みます。同時廃止なら申立から免責確定までおよそ4カ月程度で終了します。
自己破産のデメリット
財産を手放さなければいけない場合がある
破産・免責手続きを行うと、原則50 万円以上の財産(不動産や保険など)を所有している場合は、
これをお金に換えて(換価して)債権者に分配されます。
資格制限がある
破産・免責手続の場合、保険外交員、警備員、損害保険代理店、
宅地建物取引主任者、証券会社の外務員等の資格が(手続き期間中)制限されます。
管財手続の場合、同時廃止より手続きに要する期間が長くなり、予納金として別途費用がかかってしまう。
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