債務整理過払い相談@浜松市

グレーゾーン金利について


グレーゾーン金利とは


利息制限法で認められている上限金利(15~20%)と、出資法で認められている上限金利(29.2%)
との間に存在するグレーゾーンつまり白・黒はっきりしないあいまいな金利のことをさします。

当事務所ではこのグレーゾーン金利(年利20~29.2%)の違法性を主張することで債務額の圧縮を交渉します。
また、長期間返済をされている場合、過払い金が発生している場合があります。
貸金業規制法改正により、グレーゾーン金利の廃止が決定していることもあり、
最近ではほとんどの金融業者が、この法律に定められた上限金利(20%以下)で貸付を行っています。



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